こんにちは!堀野です。

フリーランスとして仕事をするうえで、取り交わすことの多い業務委託契約書ですが、皆さんはどうされていますか?

エージェント経由での取引の場合は、エージェント側の書式に沿って契約を交わすことが多いので、実際詳しい契約内容まで理解できている人って意外と少ないのではないでしょうか?

でも契約周りの知識は知らないと損するばかりか、トラブルに巻き込まれる恐れもありますので面倒ですが最低限の知識はつけておくようにしましょう。

私自身、法律の専門家でもなく、今まであまり接することもありませんでしたが、フリーランスに転身した実体験から、自分自身で業務委託契約書をつくるべきだと強く感じました。

この記事を書いた人

堀野正樹(ほりのまさき)丨みらいマーケティング本舗代表丨独立前は、事業会社のマーケティングの責任者として70億円のEC事業を牽引。現在はECコンサルタントとして企業のECサイトの売上アップをご支援しつつ、自身のサイトを運営。Webマーケティングの情報をSNSで初心者向けに発信 しています。
Twitter: @horino_ec丨プロフィール紹介はこちら丨サービス紹介はこちら

フリーランスが業務委託契約書を自分でつくるべき3つの理由

結論、フリーランスは面倒でも自分で業務委託契約書を作成して、クライアントとの交渉に臨むべきです。

その理由は3つあります。

①自分に不利にならないようにする
契約書を自分で作成する際、通常はわざわざ自分に不利なことは書きませんよね?それは企業側も同じで、人間の心理として、少しでも自分にとって有利な条件で契約をしたいと思うものです。

そのため、自分自身で契約内容を理解したうえで業務委託契約書を作成することで、その時点で自分にとって有利な状態で交渉に臨めるという訳です。

②クライアントにも喜んでもらえる
大手の企業であれば、法務の人材も多く、このような契約書のやりとりには慣れているのですが、中小企業やフリーランスとの契約経験がないところだと、そもそもフォーマットがなかったりするケースも多々あります。

私自身、自ら契約書を作って持参すると「おっ、準備してくれたんだ。助かるよ~」と喜んでいただけるケースも結構あります。担当者からすれば、ゼロから作るのと、ひな形をチェックするのとでは、雲泥の差となります。

③しっかりとしたフリーランスだと印象づけられる
自ら契約書を作成して交渉に臨んでくるフリーランスはまだまだ多くないので「おっ、きちんとした人だな」とか「用意周到なフリーランス」という印象を持たれやすいというメリットもありますね。

フリーランスにとって信用第一なので、小さな積み重ねは意外と見逃せませんよね。

フリーランスが遭遇する「報酬金の未払い」問題

フリーランスが経験するトラブルで意外と多いのが「報酬金の未払い」トラブルです。

「働き方に不満があるから支払わない」
「連絡しても音沙汰なく、支払いも行われない」

といったような信じられないケースもしばしば耳にします。

多くの場合は、口約束だけで業務委託契約書を結んでいない、先方に有利な内容の契約書になってしまっているようです。

フリーランスの場合、立場が弱いためどうしても未払いのリスクがつきまといます。100%防ぐことはできませんが、自分の身は自分で守るために、契約書の基礎知識と書き方のポイントを押さえておきましょう。

フリーランスの業務委託契約の種類は?

業務委託契約には、大きく分けて2つの契約形態があります。あくまで素人の理解となりますので、結構アバウトです(笑)詳しく知りたい方、興味のある方は調べてみてください。

準委任契約

準委任契約は、専門家としてあらかじめ決められた仕事を遂行する契約となります。何かを納品するという義務はなく、定められた作業内容を遂行することで報酬がもらえるのが特徴です。コンサルティングやWebディレクターはこちらに該当します。

請負契約

制作やプログラミングなどの成果をもって報酬が支払われる契約となります。また、事前に決めておいた一定の品質をクリアできていないと瑕疵担保責任を問われることもあります。主にエンジニアやデザイナーが該当します。

業務委託契約書の作成時に気を付けたい5つのポイントと解説

仕事内容と役割領域
どのような仕事を行い、どこまでを担当するのかまでしっかりと、明記するようにしましょう。単なるアドバイスなのか、提案書が必要なのか、実作業も行うのかなど、役割についても事前に認識合わせしておきましょう。

報酬について
報酬額と支払いのタイミングはもっとも気になるところですね。振込の期日、交通費や備品代の扱い、消費税や源泉徴収の扱いについても明記しておきましょう。細かいことですが振込手数料の負担がどちらなのかも気になる方は入れておきましょう。

契約期間と解約条件について
6か月や1年間という期間を定めた契約が多いと思いますが、トラブルを防ぐためにきっちりと期日も明記しておきます。また、解約条件に付いても最悪のケースを考えて入れておくようにしましょう。こちらが途中で切られるリスクもありますが、仕事が合わない場合にこちら側から解除を申し出ることも想定しておきましょう。

勤務形態について
最近ではリモートでの働き方も増えてきましたが、常駐での勤務のケースもまだまだ多いです。勤務地はどこで、時間や休日についても明記しておきましょう。

著作権について
成果に伴う著作物がどちらに帰属するのかという点です。通常は著作権はクライアントに移転するということを定めている契約書が多いです。しかし契約前から所有していた著作物や、2次利用を許可しないものについては、必ず明記するようにしておきましょう。

業務委託契約書のサンプル

実際に私が使っていた業務委託契約書のサンプルを開示いたします。
一般的な内容だと思いますが、用途に応じてアレンジして使ってみてください。


 株式会社●●●(クライアント/以下「甲」という。)と△△△(フリーランス/以下「乙」という。)は、以下のとおり業務委託契約(以下「本契約」という。)を締結する。

第1条(契約内容)

甲は、乙に対し、次に定めるコンサルティング業務(以下「本件業務」という。)を委託し、乙はこれを受託する。

(1) EC事業立ち上げに伴うWeb戦略の企画立案
(2) ブランディング施策に関するアドバイス
(4) 顧客獲得を目的とする集客施策に関するアドバイス
(5) 顧客維持を目的とするCRM施策に関するアドバイス

業務内容について、なるべく詳しく書いておきましょう。ここに書いていない業務については原則実施する義務はありませんので、あれこれと追加で頼まれることを避けることもできます。

第2条(善管注意義務)
乙は、本件業務を委託者の指示に従い、善良な管理者の注意をもって行い、甲の信用を傷つける行為その他不信用な行為を一切行わない。

第3条(定例会等の開催)
甲及び乙は、本契約が終了するまでの間、本契約の履行の進歩状況の報告、問題点の協議、その他本契約の履行推進のために必要な事項を協議するため、毎月1回の頻度で定例会を開催する。それ以外に業務遂行に必要な打ち合わせは双方協議のうえで適宜実施する。

第4条(契約期間)
本契約期間は、令和●年●月●日から令和●年●月●日までの6ヶ月間とし、新たに契約を更新する場合は、改めて契約書を締結しなおすものとする。

契約期間についての記載です。自動延長するのか、再度締結しなおすのかのいずれかになります。

第5条(契約の解除)
甲及び乙は、前条の契約期間中であっても1か月前に相手方に通知することにより本契約をいつでも解約できるものとし、相手方は解約による損害の賠償を求めることはできないものとする。 

契約解除についての記載です。私の場合、どちらかが1か月前に通知すれば終了できるようにしています。うまく行かないのに無理やり続けるのも、、、という考えです。

第6条(報酬及び支払方法等)
(1)甲は乙に対し、本件業務の報酬として、月額●●●万円(税別) を支払う。
(2)甲から乙への報酬の支払方法は、毎月末日締めとし、翌月末日に乙の指定する銀行口座に振り込むことにより支払う。
(3)乙は、本件業務の結果として一定の成果が生じた場合であっても、その名目の如何を問わず、第1項に定めるもの以外に何ら請求しないものとする。
(4)乙が本件業務に関して要した費用については、その都度、甲乙間の協議により決定する。
(5)本契約で定めた第1条以外の業務が新たに発生する場合は、双方協議のうえで別途個別契約を結ぶものとする。

お金のトラブルは深刻になりますので、細かい条件までしっかりと確認をしておくようにしましょう。

第7条(権利の譲渡等の禁止)
乙は、あらかじめ甲の書面による承諾がない限り、本契約上の地位を第三者に移転し、本契約に基づく権利の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、若しくは第三者の担保に供し、又は、本契約に基づく義務の全部若しくは一部を第三者に引き受けさせてはならない。

第8条(秘密保持義務)
(1)乙は、本件業務の遂行上知り得た甲の経営情報、内部情報、及び商品開発に関する情報、その他一切の情報を第三者に漏らしてはならず、本契約の目的以外には使用してはならない。
(2)前項の秘密保持義務は、本契約の有効期間内、契約期間の満了後を問わず、甲の事前の書面による許可がある場合を除いては将来にわたって継続するものとする。
(3)乙が秘密保持義務に違反した場合、それにより甲が被った損害に対して乙は甲に賠償するものとする。

秘密保持契約(NDA)も兼ねています。万が一のリスクを避けるため損害賠償については報酬の範囲内としておいてもいいかも。

第9条(競業避止義務)
乙は、甲と同種の事業を営む会社等と業務委託契約を締結する場合には、事前に甲の承諾を受けるものとする。

競合となる同業種の仕事は受けないようにしておいたほうが無難です。

第10条(権利帰属)
甲は、本件業務の遂行過程において乙が作成し、甲に提出する報告書その他のドキュメント等に対する著作権、およびそれらに含まれるノウハウ、コンセプト、アイデア、その他の知的財産権は、すべて乙に帰属する。

コンサルタントにとって、著作権や知的財産権は仕事の種なので、原則フリーランスに帰属するよ~と書いています。結構強気ですね(苦笑)
よくあるのが、コンサルを行う以前から有していたノウハウ等については担保されるというケースがあります。

第11条(協議事項)
甲及び乙は、本契約の解釈又は本契約に定めなき事項について疑義が生じた場合には、誠意をもって協議し円満に解決するよう努めるものとする。

ここに書いていない問題点があれば相談して決めましょうという内容です。

第12条(管轄裁判所)
本契約から生じる権利・義務に関し、甲乙間に紛争が生じたときは、●●裁判所を第一審専属的合意管轄裁判所とする。

上記契約の成立を証するため本契約書を2通作成し、甲乙記名捺印の上、各自1通を保有するものとする。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

フリーランスになると、すべてが自己責任になりますので、しっかりと防御もしておかないと何かあった際に泣き寝入りになりかねません。専門家のチカラを借りるのもいいのですが、基本的な知識をもっておくことで、余計な不安を抱えずにすみますよ。

しっかりと勉強して、フリーランス生活を満喫しましょう!